春日町ボランティア連絡協議会

規 約
(名称)
第1条  この会は「春日町ボランティア連絡協議会」(以下「ボラ連協」という。)と呼びます。

(目的)
第2条  春日町社会福祉協議会ボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」 という。)に登録する個人ボランティアやボランティアグループ(以下「登録グループ等」という。)が協働して、交流や情報交換、学習等を行うことで、グループそれぞれの活動をよりよくすること、またグループの会員一人ひとりがボランティアとして高まること、ひいては地域にボランティアの輪が広がることを目指します。

(事務局)
第3条  ボラ連協の事務局は、ボランティアセンターに置きます。
  2 事務局は、ボラ連協の庶務を行います。


(活動)
第4条  ボラ連協は、次の活動を行います。
   (1)登録グループ等の交流に関すること
   (2)登録グループ等の情報交換に関すること
   (3)ボランティア活動の資質、知識及び技術の向上に関すること
   (4)その他、ボラ連協の目的を達成するために必要な活動

(会員)
第5条  ボラ連協の会員は、登録グループ等とします。

(財源)
第6条  ボラ連協活動の経費は、次の収入をもって充てます。
   (1)会費
   (2)寄付金
   (3)補助金
   (4)その他の収入
  2 ボラ連協の会員は、会費を納入します。
   (1)会費の額は、会員1人あたり年額500円とします。
   (2)納めた会費は返還しません。

(委員)
第7条  各ボランティアグループからボラ連協委員(以下「委員」という。)1名を選び、委員会を組織します。
  2 委員は、春日町社会福祉協議会会長が委嘱します。
  3 委員の任期は1年とします。
  4 委員に欠員が発生したときは、その委員が所属するグループから再度、選任します。
    再選任された委員の任期は、前任者の残任期間とします。
  5 ボラ連協の委員の中から、次の役員を話し合いによって決定します。
   (1)会長1名
   (2)副会長 1名
   (3)監事 1名
  6 役員の任期は、委員の任期と同じです。
  7 役員に欠員が発生したときは、後任の委員がその職務にあたります。

(職務)
第8条  会長はボラ連協を代表し、ボラ連協の活動を総括します。
  2 副会長は会長を補佐し、会長が職務を行えない場合は、代行します。
  3 監事は、ボラ連協の会計について監査します。

(会議)
第9条  ボラ連協は次の会議を開き、会長が会議の開催を連絡します。
   (1)総会
   (2)委員会

(総会)
第10条  総会は、年1回開催し、次のことを協議し決定します。また、必要があるときは臨時に総会を開きます。
   (1)ボラ連協の年間活動計画と年間活動予算に関すること
   (2)ボラ連協の年間活動報告と年間活動決算に関すること
   (3)この規約の変更に関すること
  2 総会では、出席した会員の半数を超える賛成で決定します。賛成する者と反対する者が同数のときは、総会の議長となる会長が決定します。

(委員会)
第11条  委員会は、次のことを協議し決定します。
   (1)総会で協議する年間活動計画(案)と年間活動予算(案)に関すること
   (2)総会で協議するボラ連協の年間活動報告と年間活動決算のそれぞれの内容に関すること
   (3)この規約の変更内容に関すること
   (4)ボラ連協活動に関する具体的な内容に関すること


(会計)
第12条  ボラ連協の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年の3月31日までとします。

  附 則
 この規約に定められていないことは、委員会で協議し、総会で決定します。
 この規約は、ボラ連協設立総会(平成13年4月14日開催)での承認により、平成13年4月1日から有効とします。

  附 則
 この規約は、ボラ連協総会(平成14年4月25日開催)での承認により、平成14年4月1日から有効とします。